:コンピュータウィルスとは?:

が経済産業省が告示した「コンピュータウイルス対策基準」では、コンピュータウイルスの定義を、『第三者のプログラムやデータベースに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムであり、次の機能を一つ以上有するもの』となっています。その機能とは主に次のものです。

1) 自己伝染機能
自らの機能によって他のプログラムに自らをコピーし又はシステム機能を利用して自らを他のシステムにコピーすることにより、 他のシステムに伝染する機能
2) 潜伏機能
発病するための特定時刻、一定時間、処理回数等の条件を記憶させて、条件が満たされるまで症状を出さない機能
3) 発病機能
プログラムやデータ等のファイルの破壊を行ったり、コンピュータに異常な動作をさせる等の機能

上記のように官公庁というところは難しい文章を使うところでややこしいのですが、コンピュータウイルスとは、何らかの方法でPCの中に入り込んでの中のプログラムに寄生するプログラムであり、自分自身を勝手に他のプログラムファイルにコピーする事により増殖したり、コンピュータウイルス自身があらかじめ用意していた(持っていた)プログラムによりPCのユーザーやシステムを使用する人が予期出来ない動作や困る動作を起こす事を目的とした特異(ほとんどが悪質なのですが、一部違うものもあるので・・)なプログラムです。